相続税の時効

相続税の時効

相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。

提出した相続税申告書に誤りがあり、納めた税金が本来納めるべき税金よりも少なかった場合において、税務署が課税を行なうには法定の期限が決められており、その期限が時効ということになります。

更正と決定

税務署では、相続税申告書が提出されると申告内容に誤りがないか調査し、その申告書に誤りがあればその不足分の税金支払いの通知を行います。

これを「更正」といい、申告がなされていない場合に税務署が税額を決定して一方的に通知を行うことを「決定」といいます。

更正は申告期限から3年、決定は5年が原則となります。但し、税金が減少する場合にその期間は5年となっており、納税者に有利な配慮がなされています。しかし、悪質な場合においては、その期間が7年に延長されることになります。

罰則

(1)故意に税を免れる意思があり、無申告が見つかった場合「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」

(2)故意に税金を免れる意思がなく、無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

平成23年度の税制改正において成立し、平成23年8月から施行されている法律です。無申告が見つかった場合、無申告加算税、重加算税、延滞税等が課されます。

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