7つの税額控除

各相続人に下記の個別事情がある場合には、税額に各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき税額となります。

相続税の7つの税額控除

1.配偶者に対する軽減

配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。

2.未成年者控除

20才未満の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円×(20歳−相続開始時の年齢)

3.障害者控除

障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢)

4.贈与税額控除(暦年課税贈与税)

相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。

5.贈与税額控除(相続時精算課税 )

相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。

6.相次相続控除

10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では 1回目に払った税額の一部を差し引くことができます。

7.外国税額控除

海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことが出来るようになっています。

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