贈与税の配偶配偶者控除特例

配偶者への生前贈与で相続税対策

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産(もしくは、居住用不動産を取得するための金銭)の贈与をした場合に、贈与税の課税にあたって、課税価格から最高2,000万円まで控除することができる特例です。

この特例を適用した場合は、基礎控除額110万円に加えて2,000万円まで、合計すると2,110万円までは贈与税がかかりません。

また、通常の贈与の場合、相続開始前3年以内(令和9年以降段階的に「7年以内」まで延長)に実行された部分については、その財産を相続財産に加えて相続税を計算しますが、この特例を適用して贈与を受けた部分の財産については相続税の課税価格に加えられることはありません。

適用を受けるための要件

贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには、下記の要件に該当していなければなりません。

@ 贈与が行われたときに、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること

A 贈与を受けた財産が、自己が居住するための不動産であること、又は、自己が居住する不動産を取得するための金銭であること

B 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること(この居住用不動産は国内のものに限ります)

C 同じ配偶者の間で、かつて贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(同じ配偶者間では、一生に一度しかこの適用を受けることができません)

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