法定相続分とは

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた法定分割によって遺産分割をした場合に取得する財産の割合をいいます。

必ずしも法定相続分によって遺産を分割する必要はないですが、相続税額の算定や、遺産分割で争いになった際の基準になるものなので知っておく必要があります。

法定相続分の計算

法定相続分は民法で定められており、配偶者がいない場合には
@直系卑属(子供や孫)
A直系尊属(父母や祖父母)
B兄弟姉妹
の順番に100%の割合で取得します。

配偶者がいる場合には大きく以下の3パターンに分けられます。

(1)相続人が配偶者と子供(孫)の場合

配偶者1/2、子供(二人以上の場合は全員で)1/2
※子供が既に亡くなっており孫が存命の場合は孫が相続人となります。
※非嫡出子がいる場合には非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2となります。

(2)被相続人に子供がおらず、相続人が配偶者と父母(祖父母)の場合

配偶者2/3、直系尊属(二人以上の場合は全員で)1/3
※父母が既に亡くなっており祖父母が存命の場合は祖父母が相続人となります。

(3)被相続人に子供と直系尊属がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者3/4、兄弟姉妹(二人以上の場合は全員で)1/4
※兄弟姉妹が数人いて、被相続人と父または母のどちらか一方のみ同じにする兄弟
姉妹の法定相続分は、父母がともに同じ兄弟の1/2となります。

Copyright © 2012 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.